利用規約

高齢者見守り・安否確認サービスのあんしん見守りコール

高齢者見守り・安否確認サービスの利用規約

「あんしん見守リコール」利用規約

2010年7月20日制定

第1条 運営主体と利用規約の適用

  • 「あんしん見守りコール」(以下「本サービス」という。)は、PLAN-NET(以下「当事業所」という。)によって運営されているコンピュータによる独居者安否確認電話サービスです。
  • 当規約は本サービスを利用する際の一切に適用するものとします。

第2条 用語の定義

  • この規約における用語の定義は、別途定めるものを除いて、以下の通りとします。
  1. 「利用契約」とは、当事業所から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
  2. 「申込者」とは、当事業所と利用契約を締結している個人・法人をいいます。
  3. 「利用者」とは、利用契約に定められた曜日に当事業所のコンピュータによる安否確認電話をかける個人をいいます。
  4. 「連絡者」とは、コンピュータによる安否確認電話によって確認された利用者の状況を、当事業所からメールにて連絡する個人をいいます。

第3条 費用

  • 申込者は当事業所が定める初期設定料及び月額利用料3ヶ月分前払いします。
  • 申込者は月額利用料その他の債務を、当事業所が指定した金融機関口座に指定日までに支払うものとします。
  • サービスを継続する場合、3ヶ月分の月額利用が終了する5日前までに入金確認できない場合は、入金確認されるまでのサービス停止を行う場合があります。

第4条 規約の変更

  • 当事業所は、申込者、利用者、連絡者の了承を得ることなくこの規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
  • 変更後の規約は、ホームページ上に掲載した時点より効力が生じるものとします。

第5条 契約の申込および契約の成立

  • 本サービスの利用を希望する場合、本規約および提供内容を理解の上、当事業所所定の方法により、申込を行うものとします。
  • 申込者が申込を行った時点で、当事業所は、この規約および提供内容等を承諾したものとみなし、当事業所が利用を認めた時点で契約が成立するものといたします。
  • 初期設定料および月額利用料が未納の場合でも、契約の成立以降は、申込者は必ず納める義務を負います。
  • 当事業所は、お申し込みがあった場合でも、サービスの提供をお断りすることがあります。
  • また、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
  1. 申込内容に虚偽の事項が含まれていた場合
  2. 過去に、本サービス利用を停止されていたことが判明した場合
  3. その他当事業所の業務の遂行上または技術上支障があると当事業所が判断した場合

第6条 変更の届出

  • 申込者、利用者、連絡者の当事業所への届出内容に変更があった場合は、申込者は当事業所に変更の連絡を行うものとします。

第7条 約解除の申請

  • 申込者が利用契約を解除する場合は、当事業所所定の方法により、原則として、申込者本人より当事業所に1ヶ月前までに届出るものとします。
  • 当事業所は、契約解除の届出を受付けた日から1ヶ月をもって利用契約を解除します。
  • 利用月の月額利用料の払い戻しは行いません。翌月以降の前払い分がある場合は、振込手数料を差し引いて払い戻しいたします。尚、初回設定料はいかなる場合も、払い戻しできません。

第8条 禁止行為

  • 申込者、利用者、連絡者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
  1. 本サービスの提供を受ける権利を当事業所の事前の承認なく第三者に提供する行為
  2. 他の申込者、利用者、連絡者または第三者もしくは当事業所の法的権利またはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
  3. 他の申込者、利用者、連絡者または第三者もしくは当事業所または本サービスを誹謗中傷し、その名誉もしくは社会的信用を毀損する行為、不利益または損害を与える行為、および与えるおそれのある行為
  4. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、犯罪的行為、または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為、その他法令に違反するもの、違反のおそれのある行為
  5. 本サービスの運営を妨げる行為等、当事業所が不適切と判断する行為

第9条 サービス内容

  • 本サービスのサービス内容、提供条件等は、当事業所ホームページ及び利用規約に定める通りとします。

第10条 内容等の変更

  • 当事業所は、申込者、利用者、連絡者への事前の通知なく本サービスの内容、名称または仕様を変更することがあります。ただし、本サービスの内容等を変更する場合は、メールおよびホームページ上に掲示するものとします。

第11条 曜日の変更

  • 当事業所との間で設定した電話の曜日は、原則として変更できません。
  • 但し、3週間以上電話に出られない時は、その1週間前までに当事業所にその旨を連絡した場合のみ、その期間は電話を止め、その分を繰越と致します。払い戻しはいたしません。

第12条 利用制限

  • 当事業所は、申込者、利用者、連絡者が以下のいずれかに該当する場合は、当該者の承諾を得ることなく、当該者の本サービスの利用を制限することがあります。
  1. 電話、FAX、電子メールまたは郵送による連絡が取れない等、その本人性に重大な疑義を生じた場合
  2. 第8条禁止行為の各号のいずれかに該当することが判明した場合
  3. 上記各号の他、当事業所が利用制限の措置を必要と認めた場合

第13条 サービスの中断

  • 当事業所は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
  • 本サービスの中断は、事前にオンライン上での告知に努めますが、緊急時はこの限りではありません。
  1. 本サービス用設備のメンテナンス、障害に対する復旧作業等を行う場合
  2. 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災による不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
  4. 戦争、動乱、暴動、騒乱等により本サービスの提供ができなくなった場合
  5. その他、当事業所が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  • 当事業所は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの全部または一部の提供に遅延または中断が発生しても、これに起因する申込者、利用者、連絡者または第三者が被った損害に関し、原則として、一切責任を負いません。

第14条 サービスの終了

  • 当事業所は、営業上、技術上等の理由により、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
  • 当事業所は、本サービスの一部の提供を終了する場合は、第10条内容等の変更と同様に本サービスの内容変更として取り扱います。

第15条 利用契約の強制解除

  • 申込者、利用者、連絡者が以下のいずれかに該当する場合は、当事業所は当該者に事前になんら通知または催告することなく、強制的に利用契約を解除できるものとします。
  1. 第8条 禁止行為のいずれかに該当することが判明した場合
  2. その他、当事業所が不適当と判断した場合
  • 前項によって、当事業所が損害を被った場合、当事業所は利用契約の強制解除の有無にかかわりなく、当該者(利用契約を解約された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
  • 申込者、利用者、連絡者は、当事業所が強制的に利用契約を解除を講じた場合、該措置に起因する結果に関し当事業所を免責するものとします。

第16条 損害賠償

  • 当事業所は、当事業所の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当事業所が知った時刻から起算して、2日間以上その状態が連続したときに、申込者はその期間分を繰り越しとするか、若しくは当事業所に損害賠償を求めることができます。
  • 申込者が損害賠償請求を申し立て可能となった日より起算して2ヶ月を経過するまでに損害賠償請求をしなかった場合は、当該請求を行う権利を失うものと します。
  • 損害賠償の範囲は、現実に発生した通常損害とします。
  • 本サービスが全く利用できない状態にあることを当事業所が知った時刻以降のその状態が連続した時間に対応する本サービスに係る基本料金に相当する額の範囲内で、かつその総額は、月額費用の1ヶ月分相当額を限度とします。
  • ただし、無料モニター募集等での無料の申込者、利用者、連絡者に対しての損害に対しては、当事業所は一切責任を負いません。

第17条 免責

  • 当事業所は、本サービスの完全な運営に努めますが、サービスの中断、サービス提供の終了等によって、本サービスを提供できなかったことにより発生した申込者、利用者、連絡者または第三者の損害に対し、この規約で特に定める場合を除き一切責任を負いません。
  • 当事業所は、当事業所または提携先が提供するデータ等について、その完全性、正確性、有用性等に関し一切責任を負いません。
  • 当事業所は、本サービスの利用により発生した申込者、利用者、連絡者の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に対し、申込者、利用者、連絡者がこの規約を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。

第18条 債権譲渡

  • 当事業所は、申込者に一定の期間利用料金の不払い等の事情がある場合は、申込者に対し有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。

第19条 個人情報

  • 当事業所は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシー・ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
  • 当事業所は、第18条債権譲渡に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、当該者の個人情報を必要な範囲で債権譲渡先となる債権管理回収業者に開示、提供することがあります。

第20条 合意管轄裁判所

  • 申込者、利用者、連絡者と当事業所との間で訴訟の必要が生じた場合、当事業所地を管轄する横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。